第1章 名称、目的及び事業

第1条 (名称及び所在地)

1 本会は東京都立雪谷高等学校全日制の同窓会で 「螢友会」(以下、「本会」という)と称し、事務所を東京都立雪谷高等学校(以下、「母校」という)内におく。

第2条 (目的)

1 本会は会員相互の社会的地位の向上及び親睦をはかるとともに母校の充実発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)

1 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)総会の開催
(2)会報及び会員名簿の発行
(3)母校の教育活動の援助
(4)その他本会の目的達成のための事業

第2章 会員等

第4条 (会員)

1 本会の会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)正会員 (六華会会員、母校前身の学校及び併設校の出身者の全てを含む)
イ 母校の卒業生
ロ 母校に在学した者
(2)特別会員
イ 現職学校長を名誉会長として推戴する。
ロ 母校の現職員及び旧職員
ハ 本会に特別の功労のあった者で、幹事会が推薦し総会で承認された者

第5条 (幹事)

1 本会の各級会に幹事をおく。 幹事は卒業期毎に2名以上を選出する。
2 会長は、特に認めた正会員を幹事とすることができる。

第6条 (役員)

1 本会に次の各号に掲げる役員をおく。
(1)会長:1名、副会長:4名以内
(2)事務局長:1名、事務局次長:2名以内、部長:4名、副部長:16名以内
(3)監査2名
(4)顧問 若干名
2 役員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。 また、議決機関を招集しその議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けたときは会長の職務を行う。
(3)事務局長は、本会の業務を処理し、執行機関を総括する。
(4)事務局次長は、事務局長を補佐する。
(5)部長は、分掌の部を総括処理する。
(6)副部長は、部長を補佐し、分掌の部の業務を処理する。
(7)監査は、本会の会務及び会計を監査し、総会に報告する。
(8)顧問は、会長の諮問に応じ、本会運営の助言をする。
3 役員の選出は次の各号による。
(1)会長は、正会員の中から幹事会が推薦し、総会で承認する。
(2)副会長、事務局長は、正会員の中から会長が指名する。
(3)部長、副部長及び事務局次長は、幹事会において幹事の中から選出する。
(4)監査は、総会において正会員の中から選出する。
(5)顧問は、会長が指名する。
4 役員の任期は、2年とし、2回目の定時総会終了時までとする。
但し、任期が終了した後も後任者が選出されるまでは、その職務を行う。
5 前項の規定にかかわらず、議決機関において不信任が議決されたときは役員は退任する。

第3章 執行機関

第7条 (執行機関)

1 本会の運営は、次の各号に掲げる執行機関が行う。
(1)事務局 本会の業務の処理及び執行機関の総括に当たる。
(2)総務部 本会の運営、企画、立案及び連絡にあたる。
(3)行事部 本会目的達成のための諸行事の企画、立案及び運営にあたる。
(4)広報部 本会活動の広報のための会報の編集、発行にあたる。
(5)財務部 本会の会計の処理にあたる。
2 執行機関の各部及び事務局は、事務局長が随時召集する。
3 執行機関の部員及び事務局員は、幹事の中から事務局長が指名する。

第8条 (委員会)

1 必要に応じて、本会の特定の活動のための委員会を設置することができる。
2 委員会の設置及び廃止は、役員会において決定する。
3 役員が委員長となり、委員は委員長が指名し会長が委嘱する。

第4章 議決機関

第9条 (議決機関)

1 本会に次の議決機関をおく。
(1)総会
(2)幹事会
(3)役員会

第10条 (総会)

1 総会は、本会最高の議決機関であり、全正会員をもって構成する。
 (1)定時総会は、年1回、原則として6月の第1日曜日に開催し、会長が召集する。
 (2)臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、もしくは全正会員の百分の一以上から会議に付すべき事項を示し請求されたときに、会長が招集しなければならない。
2 総会の議決は、本会則に別段の定めのない限り、出席正会員の過半数をもって決する。
3 定時総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)事業報告及び決算報告
(2)監査報告
(3)事業計画及び予算案
(4)役員選出
(5)会則改正(必要時に限る)
(6)その他必要な重要事項
4 臨時総会は、会議に付すべき事項及びそのために必要な事項を審議する。

第11条 (幹事会)

1 幹事会は、幹事及び役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。但し、幹事十名以上から会議に付すべき事項を示し請求された時は、会長は幹事会を招集しなければならない。
2 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
3 幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)総会提出議案に関する事項
(2)役員会に付議すべき事項
(3)本会の事業達成のために必要な事項
(4)定時総会に推薦する会長候補の選出及び部長、副部長、事務局次長の選出に関する事項
(5)その他本会運営のために必要な事項

第12条 (役員会)

1 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
2 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
3 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)総会提出議案に関する事項
(2)本会則施行のため必要な諸規定に関する事項
(3)その他本会の目的達成に必要な事項

第5章 会 計

第13条 (会計)

1 本会の会計は、入会金、年会費、雑収入及び寄付金をもって充てる。

第14条 (会計年度)

1 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 会則改正

第15条 (会則改正)

1 本会則の改正は、次の各号のいずれかの総会に出席した正会員の三分の二以上の賛成を必要とする。
(1)役員会の発議に基づき議案として予め提出された総会
(2)緊急議案として提案された総会

附 則

1 この会則に定める他、本会運営に関し必要な事項については別に定める。(注) 平成19年現在:螢友会会員情報規定、慶弔規定)
2 この会則は昭和61年4月1日より施行する。
3 この会則は平成3年4月1日より施行する。
4 この会則は平成4年4月1日より施行する。
5 この会則は平成14年4月1日より施行する。
6 この会則は平成19年4月1日より施行する。 (注 平成19年度総会において承認)